市内の空家を住宅・事業所・地域交流拠点として改修する費用を支援
市内の一戸建て空家を改修し、住宅、事業所、地域交流拠点として活用する取組を支援する補助金です。空家の活用による定住促進と地域活性化を目的とし、機能回復や設備改善のための工事費が対象になります。地域交流拠点型では、条件を満たす場合に事務機器の取得費も対象になります。
空家を改修して住居や事業所として使いたい方、または地域の交流拠点やコワーキングスペースとして活用したい方に向いています。地域交流拠点型では、地域団体等が地域活動の拠点づくりを進める場合にも利用できます。
市内の一戸建て空家を、住宅、事業所、地域交流拠点として10年以上活用するために改修する方が対象です。地域交流拠点型に限り、空家を10年以上活用する地域団体等も対象になります。事業完了後は、県及び市の広報媒体への事例掲載に同意する必要があります。
対象空家は、交付申請時点で空家であり、空家期間が6か月以上であることが必要です。ただし、国または市の空き家情報バンクに登録している住宅は、この要件の適用を受けません。市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること、建築後20年以上経過していること、台所・浴室・便所のいずれかの水回り設備が10年以上更新されていないことも要件です。昭和56年5月31日以前に着工された空家は、一定の耐震性能を確保する必要があります。
空家所有者以外が改修する場合は、造作買取請求権を行使しないこと、10年以上の賃借期間の担保、所有者の同意、賃借終了後の原状回復義務の免除を明確にする必要があります。空家等活用促進特別区域内の空家を改修する場合は、県の空家特区条例に基づく届出が必要です。
空家を住宅、事業所、地域交流拠点として活用するための改修工事が対象です。地域交流拠点型でコワーキングスペースとして活用する場合は、事務機器の取得も対象になります。
空家を住宅、事業所、地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な工事費が対象です。地域交流拠点型でコワーキングスペースとして活用する場合は、工事費が100万円以上であるときに限り、事務機器取得費も対象になります。申請手続や検査に要する費用、設計・調査費、壁・床・天井と一体でない設備機器や照明器具、高効率給湯機、業務用設備機器、外構工事費、増築工事費、改築工事費は対象外です。
工事の契約や着手の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工する必要があります。交付決定前に着工した場合は対象外です。市街化調整区域の空家は、原則として都市計画法の許可取得後に申請することになります。
この補助金を受けた場合、事業完了後10年間は、翌年度と翌年度から3年ごとに改修建築物の活用状況を市へ報告する必要があります。土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域にある空家、法令に適合しないものや改修後も適合する見込みがないもの、その他市長が不適当と認めるものは対象外です。住宅型、事業所型、地域交流拠点型の補助区分を重複して受けようとする場合、また国・県・市から他の補助金等を受ける場合、不動産の売買や賃貸を業とする場合、市税を滞納している場合、暴力団員に該当する場合も対象外です。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
令和8年度は県の予算到達で受付終了。次の募集に備えるなら、空家選びの段階から勝負が始まる
赤穂市内の一戸建ての空家を、住まい・事業所・地域の交流拠点に改修するときの補助です。補助額は割合ではなく工事費の段階ごとの定額。どの型に入るか、どの工事が数えられるか、契約前に何を出すか。次の募集を待つ今のうちに決めておけることを中心にまとめました。
補助額の決まり方
工事費の段階ごとの定額
割合で計算する方式ではなく、補助対象経費がどの金額帯に入るかで補助額が決まります。
補助上限
最大500万円
地域交流拠点型で補助対象経費1,000万円以上のとき。住宅型の子育て・UJIターン世帯は150万円(特区は180万円)が上限です。
活用の約束
10年以上の活用
完了後10年間、翌年度とその後3年ごとに活用状況を市へ報告します。
型とタイプを決めるときの物差し
住宅型の若年・子育て世帯タイプとUJIターン世帯タイプは、同じ段階表です。
| 補助対象経費 | 市街化区域の補助額 | 特区の補助額 |
|---|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 60万円 | 60万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 85万円 | 85万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 110万円 | 110万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 135万円 | 135万円 |
| 300万円以上 | 150万円 | 180万円 |
| 見積の行 | 段の計算に入るか | 理由 |
|---|---|---|
| 台所・浴室・便所の改修 | 入る見込み | 機能回復・設備改善の工事 |
| 壁・床・天井と一体の設備や照明 | 入る見込み | 建物と一体の工事として扱える |
| 置き型の機器・照明器具 | 入らない | 壁・床・天井と一体でない設備は対象外 |
| エコキュート等の高効率給湯機 | 入らない | 高効率給湯機は対象外と明記 |
| 塀・庭などの外構、増築・改築 | 入らない | 外構・増築・改築工事は対象外 |
| 設計・調査、申請手続・検査の費用 | 入らない | 工事費ではない経費として対象外 |
契約の順番・家の区域・申請する人で閉ざされる補助
交付決定前に工事を契約・着手した場合、土砂災害特別警戒区域・災害危険区域・津波災害特別警戒区域の家、法令に適合しない家、ほかの国・県・市の補助金等を受ける場合(耐震診断・耐震改修の補助を除く)、型をまたいだ重複受給、不動産の売買・賃貸を業とする人や市税を滞納している人の申請は、補助を受けられません。
見積・登記・写真で突き合わせておく箇所
見積書の写しと事業費内訳書で、対象外工事の行が分かれているか。登記事項証明書の建築年と所有者が実施計画書と合っているか。水回り設備の設置年を示す書類があるか。申請時の現況写真と、実績報告で出す改修前の写真が同じ箇所を写しているか。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
子育て世帯が安心して利用できる環境づくりを支援します
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
村内の団体・グループが行う地域活性化・文化振興・環境保全・防災対策等の活動に対し、事業経費の一部を最大50万円、補助率80%で支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。