概要
赤穂市が市内金融機関と連携して実施する融資制度と、それに伴う設備資金の利子補給制度です。市内の中小企業者等が市内金融機関から事業資金を低金利で借り入れられる仕組みを提供し、保証料の一部負担や設備資金に係る利子の補助で経営の安定化を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 赤穂市内に住所および事業所を有し、事業を継続している中小企業者
- 赤穂市内で創業を予定し、特定創業支援事業を修了しており具体的計画を有する者
対象者・要件
- 市内に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業所を引き続き経営している中小企業者・NPO法人
- 市内に住所を有し、特定創業支援事業修了者で1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
- 市税を滞納していないこと
- 本制度による借入には兵庫県信用保証協会の保証が必要(保証料の半額を市が負担)
補助内容
- 対象経費: 設備資金(設備資金に係る利子について補給)、運転資金(融資の対象)
- 補助率: 利子相当額の3分の1(通常の設備資金に対する利子補給)。中心市街地等活性化対策資金については、借入れた増改築に必要な設備資金に係る利子相当額の全額を補給
- 上限額: 記載なし
- 融資条件(制度の概要として記載): 融資限度額 1,000万円、融資期間 7年以内、融資利率 年1.20%(資金の使い道に応じた区分あり)