赤穂市中小企業経営安定資金融資制度を利用した設備資金の利子を補給します
赤穂市中小企業経営安定資金融資制度を利用して設備資金の融資を受けた中小企業者に対し、支払利子の一部を補給する制度です。事業資金の設備資金については利子相当額の3分の1を、中心市街地等活性化対策資金については利子相当額の全額を補給し、市内事業者の経営安定を支援します。
赤穂市内で事業を営んでおり、設備投資のための資金調達を検討している中小企業者や、中心市街地での店舗増改築を計画している事業者に適した制度です。
赤穂市内に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業を継続して経営している中小企業者やNPO法人が対象です。また、市税を滞納していないことが条件となります。なお、本制度は赤穂市中小企業経営安定資金融資制度による融資を受けていることが前提となります。
事業資金のうち設備資金の借入、および中心市街地等活性化対策資金による店舗の増改築に必要な設備資金の借入が対象です。
延滞利息は補給の対象外です。また、融資の返済が滞った場合や市税の滞納が生じた場合は、利子補給が停止されることがあります。申請にあたっては、市税納税証明書や金融機関発行の融資取引明細票などの提出が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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中小企業の資金繰りや設備投資を支援する阿賀野市の制度融資
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市内事業者の経営改善や新商品・新サービス開発、広告・設備導入などの取組に対して経費の一部(1/2以内)を補助します。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
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