商店街の空き店舗で創業する事業者の家賃と店舗改装費を最長2年、50%(最大150万円)まで補助します。
商店街の空き店舗を活用して創業する事業者に対し、家賃および店舗改装費を補助する制度です。補助率は事業費の2分の1以内で、1店舗につき継続して最長2年間(初年度は100万円を限度、2年目は50万円を限度)まで支援します。国や県の補助金がある場合は、その分を差し引いた額を基準に補助金額が算定されます。
商業またはサービス業等を営む中小企業者で、常時使用する従業員数が50人以下または資本金1,000万円以下の法人および個人事業主が対象です。商店街のにぎわいづくりに適した店舗であることが求められ、風俗営業等や公序良俗に反する店舗、空き店舗の買い取りや親族等による再営業、近隣商店街からの移転は対象外です。申請後は開業する商店街の会員となり、当該商店街が実施する事業に積極的に参加することが要件です。
| 参考資料 |
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商店街の空き店舗を活用した創業で家賃や店舗改装費を最大150万円支援
商店街での創業にかかる家賃や改装工事費の支援条件と、新規受付終了に伴う新制度への切り替わりについて分かりやすく解説します。
融資限度額
1,500,000円
制度全体の上限額です。
利率
1/2
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。