期間要確認
固定資産税の軽減措置
住宅の新築・改修や住宅用地に対して、要件を満たせば固定資産税の軽減・減額を受けられます。
詳細情報
概要
住宅の新築や耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、大規模修繕(長寿命化工事)などに対して、要件を満たす場合に固定資産税の軽減または減額が行われます。住宅用地については面積に応じた課税標準の特例が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅を所有する個人(専用住宅・併用住宅の所有者)
- 区分所有マンションの管理組合等、管理計画認定を受けるマンションの関係者
対象者・要件
- 対象家屋は専用住宅および居住部分を有する併用住宅。居住割合や建築年等により要件が設定されている。
- 新築住宅については一定の要件を満たす場合に床面積120平方メートル以下の住宅部分などが対象となる。長期優良住宅は適用期間が延長される。
- 耐震改修の減額は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、改修工事が平成18年1月1日から令和8年3月31日までに完了し、改修費用が50万円を超えることなどが要件となる。
- バリアフリー改修の減額は、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事が令和8年3月31日までに完了し、工事費用が50万円を超えることなどが要件となる。居住者に65歳以上や要介護・障がいのある方がいること等の居住者要件がある。
- 省エネ改修の減額は、改修工事が平成20年4月1日から令和8年3月31日までに完了し、改修費用が60万円を超えることなどが要件となる。
- 大規模修繕(長寿命化工事)の減額は、管理計画の認定を受けたマンションで、完了期間や総戸数等の要件を満たすことが必要。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の課税標準の特例や減額(税額の軽減・減額措置)
- 減額率: 各項目ごとに定められており、例として耐震改修は2分の1、バリアフリー改修は3分の1等の減額率が記載されている。
- 上限額: 対象となる床面積等に基づき算定される(例: 住宅の床面積120平方メートルまでの部分等)
申請期間
改修工事完了後、3か月以内に申告してください。
関連資料
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