市内中小企業者の資金繰りを支える信用保証料の一部補助
尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者を対象に、兵庫県中小企業融資制度を利用する際の信用保証料の一部を補助する制度です。資金借入れに伴う負担を軽くし、人材確保のための賃上げや、物価高騰の影響を受ける事業者の資金繰りを支援します。
市内に本社機能のある事業所や主要事業所を置き、運転資金の借入れにあたって信用保証料の負担を抑えたい中小企業者向けの制度です。原油・原材料価格高騰等の影響を受ける事業者や、協調支援型特別貸付の利用を検討している事業者に向いています。
尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者で、法人または個人が対象です。納付すべき尼崎市税に未納がないことが必要で、兵庫県信用保証協会の保証対象外業種・業態は対象外です。市内事業所が支社、支店、営業所などのように主要事業所でない場合は対象になりません。
令和8年度兵庫県中小企業融資制度のうち、長期資金(協調支援型特別貸付)と経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)を利用する際の信用保証料が対象です。長期資金は県制度分のみが対象で、金融機関プロパー融資分は対象外です。
補助対象となるのは、兵庫県信用保証協会への保証申込が期間内に行われたものです。長期資金は令和8年6月1日から12月28日まで、経営円滑化貸付は令和8年8月3日から令和9年1月29日までが申込期間です。いずれも、保証承諾後に長期資金は令和9年1月31日まで、経営円滑化貸付は令和9年2月28日までに融資実行されていることが必要です。融資実行後の保証条件変更等に伴う信用保証料は補助対象外です。予算の上限に達した場合は、期間中でも受付を終了します。補助金相当額が差し引かれた保証料が請求されるため、別途市への補助金請求は不要です。融資の繰り上げ返済等により信用保証料の還付を受けた場合は、還付額のうち補助金充当相当額を返戻する必要があります。
2026年05月14日 〜 2026年12月28日
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