都市農業の振興に向けて、農業経営の改善や資材購入などの費用を市が補助します。
尼崎市内に住所を有する農業者、または尼崎市内の農地を借りて自ら耕作している者を対象に、農業経営の改善などにつながる事業費の一部を市が補助する制度です。持続可能な都市農業の振興を目的としており、令和8年度は内容の一部見直しが行われています。
尼崎市内で農業を営み、資材の購入や設備の導入、運搬支援など、経営改善や営農の継続に関わる取組を進めたい人向けの制度です。尼崎市内の農地を借りて自ら耕作している人も対象になります。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき尼崎市内の農地を借り、自ら耕作している者が対象です。家庭菜園や市民農園など、これらに当てはまらない一般市民は対象外です。
補助対象期間内に実施した、農業経営の改善などを図る事業が対象です。資材の購入など、事業の実施に要する費用が補助の対象になります。
補助対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、この期間に実施した事業に限られます。補助対象事業費の総額が3万円未満の場合は、農業体験・学習支援事業を除き対象になりません。
多数の申請で市の予算を超える場合は、補助率を引き下げたうえで交付額が決定されます。ただし、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金と、あまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行いません。国、都道府県、他市町村等の補助事業と重複する場合は、その重複分を除いた額が補助対象事業費となります。
補助対象事業費は、法定通貨またはキャッシュレス決済で支払ったものに限られ、クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨などによる支払いや相殺は対象外です。配送料や振込手数料などの諸経費、消費税などの租税公課も対象外です。申請は1世帯あたり1人までです。設備の設置に係る補助金の交付を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく当該設備を移設、撤去、目的外使用、譲渡できません。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
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町内の農業者・農業法人を対象に、農業用資材購入費の一部(2分の1、上限5万円)を支援します。
尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
施設園芸の燃料費高騰による負担を、県内の加温用燃料購入分について定額で支援します。
事業の成長や経営課題の解決をサポートする多彩な融資商品
配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します