中小事業者の資金繰りを支える信用保証料を一部補助
尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者を対象に、融資に伴う信用保証料の一部を補助する制度です。人材確保のための賃上げや、物価高騰の影響を受ける事業者の資金繰りを支えることを目的としています。
尼崎市内で本社機能のある事業所や主要な事業所を持ち、県制度の融資を利用して信用保証料の負担を抑えたい法人・個人事業者に向いています。原油・原材料価格高騰などの影響を受けている事業者や、賃上げを進めながら資金調達を行いたい事業者が対象です。
尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者(法人または個人)で、納付すべき尼崎市税に未納がないことが必要です。法人では本社機能のある事業所または主要な事業所、個人では自らが代表として営む主要事業所が対象となります。兵庫県信用保証協会の保証対象外業種・業態は対象外です。
令和8年度兵庫県中小企業融資制度のうち、長期資金(協調支援型特別貸付)と経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)を利用する際の信用保証料が対象です。長期資金は県制度分のみが対象で、金融機関プロパー融資分は対象外です。
融資実行後に行う保証条件の変更等に伴って発生する信用保証料は対象外です。長期資金(協調支援型特別貸付)は県制度分のみが対象となり、金融機関プロパー融資に係る資金分は含まれません。
補助対象となるのは、兵庫県信用保証協会への保証申込期間内に申し込みを行い、かつ所定の期限までに融資実行が行われたものです。長期資金(協調支援型特別貸付)は令和8年6月1日から12月28日までに保証申込を行い、令和9年1月31日までに融資実行されている必要があります。経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)は令和8年8月3日から令和9年1月29日までに保証申込を行い、令和9年2月28日までに融資実行されている必要があります。予算の上限に達した場合は、期間中でも受付を終了します。
2026年05月14日 〜 2026年12月28日
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