都市農業の振興に向けて、農業経営の改善や有機JAS認証取得などの取り組みを支援します。
尼崎市内に住所を有する農業者、または尼崎市内の農地を借りて自ら耕作している人を対象に、都市農業の振興につながる取り組みの費用の一部を市が補助する制度です。農業経営の改善や、持続可能な都市農業の推進に向けた事業が支援対象になります。補助対象期間内に実施した事業が対象で、予算の範囲内で交付されます。
尼崎市内で農業を営み、経営改善や作業の効率化、都市農業の継続に向けた取り組みを進める農業者に向いています。市内の農地を借りて自ら耕作している人も対象です。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき尼崎市内の農地を借り、自ら耕作している人が対象です。家庭菜園や市民農園などに当てはまらない一般市民は対象外です。補助対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、この期間に実施した事業に限られます。農業体験・学習支援事業を除き、補助対象事業費の総額が3万円未満の場合は対象になりません。申請は1世帯あたり1人までです。
農業経営の改善などを図るための事業が対象です。補助対象期間内に実施した資材の購入などが含まれます。認定農業者・認定新規就農者向けの優遇、あまやさい運搬支援事業、防災協力農地登録推進事業の見直しも行われています。
補助対象事業費には、事業実施に要する費用が含まれます。補助対象外となるものとして、クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨等による支払い・決済分、相殺による決済、配送料や振込手数料などの諸経費、消費税などの租税公課があります。
補助対象事業費は法定通貨またはキャッシュレス決済で支払ったものに限られます。国、都道府県、他市町村等の補助事業と重複する部分は対象外です。設備の設置に係る補助金の交付を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく移設、撤去、目的外使用、譲渡はできません。申請受付期間は令和9年1月4日から令和9年1月29日までで、午前9時から午後5時まで受け付けます(土日・祝日を除く)。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
加茂市内の中小企業・小規模事業者の業務効率化やDX導入を支援し、生産性向上と地域経済の安定化を図ります。
耕作放棄地や水田を畑地へ転換し、農業経営の生産性向上と安定的な収入確保を支援します。
配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
農林水産物等を活かした加工・販売施設の整備や事業計画策定を通じて、地域資源の付加価値創出を支援します。