都市農業の担い手による営農の取組を、年度内の実施経費に対して支援します。
尼崎市内に住所を有する農業者、または市内の農地を借りて自ら耕作している人を対象に、農業経営の改善などに必要な事業費の一部を補助する制度です。持続可能な都市農業の振興を目的としており、令和8年度は内容の一部見直しが行われています。対象となる事業は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までに実施した資材購入などの経費です。
市内で営農している農業者や、市内農地を借りて自ら耕作している人で、農業経営の改善や都市農業の維持・発展につながる取組を進めたい場合に向いています。認定農業者や認定新規就農者、あまやさい運搬支援事業の利用を考える人は、補助上限額や補助率の取扱いに特例があります。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき尼崎市内の農地を借り、自ら耕作している人が対象です。家庭菜園や市民農園など、これらに当てはまらない一般市民は対象外です。
尼崎市内で行う農業経営の改善などに関する事業が対象で、補助対象期間内に実施した資材の購入などが含まれます。認定農業者・認定新規就農者に対する補助、あまやさい運搬支援事業に関する補助、防災協力農地登録推進事業の見直し前の補助メニューが案内されています。
補助対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、この期間に実施した事業に限られます。補助対象事業費の総額が3万円未満の場合は、農業体験・学習支援事業を除いて対象になりません。国、都道府県、他市町村などの補助事業と重複する場合は、その重複分を除いた額が補助対象事業費になります。補助対象事業費は法定通貨またはキャッシュレス決済による支払いが行われたものに限られ、クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨、相殺による決済は対象外です。配送料や振込手数料などの諸経費、消費税などの租税公課は対象外です。設備の設置に係る補助金の交付を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく移設、撤去、目的外使用、譲渡はできません。申請は1世帯あたり1人までです。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
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耕作放棄地や水田を畑地へ転換し、農業経営の生産性向上と安定的な収入確保を支援します。
配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します
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