都市農業の経営改善や出荷・販売、運搬などの取組を支援します。
尼崎市内に住所を有する農業者や、尼崎市内の農地を借りて自ら耕作している人を対象に、農業経営の改善や都市農業の振興につながる取組の費用の一部を市が助成する制度です。補助対象期間内に実施した事業が対象で、補助メニューごとに補助率や上限額が設定されています。申請受付は翌年1月に行われます。
市内で営農しており、出荷や販売、運搬、設備導入などを通じて農業経営を見直したい人に向いています。認定農業者や認定新規就農者のように、都市農業の担い手として取り組みを進めている人は、上限額の優遇もあります。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づいて尼崎市内の農地を借り、自ら耕作している人が対象です。家庭菜園や市民農園など、これらに当てはまらない一般市民は対象外です。
尼崎市内で行う農業経営の改善につながる事業が対象です。補助メニューとして、出荷・販売の支援やあまやさいの運搬支援、防災協力農地に関する取組などが用意されています。認定農業者・認定新規就農者には、上限額の優遇があります。
補助対象事業費には、法定通貨またはキャッシュレス決済で支払った費用が対象になります。クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨などによる支払い、または相殺による決済は対象外です。配送料や振込手数料などの諸経費、消費税などの租税公課も対象外です。他の国・都道府県・市町村の補助事業と重複する部分は、重複分を除いた額が補助対象事業費になります。
補助対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、この期間に実施した事業に限られます。補助対象事業費の総額が3万円未満の場合は、農業体験・学習支援事業を除いて対象になりません。申請は1世帯につき1人までです。設備の設置に係る補助を受けた場合は、設置後5年間、市長の承認なく移設、撤去、目的外使用、譲渡はできません。多数の申請で市の予算を超える場合は補助率を引き下げて交付額を決定しますが、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金と、あまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行いません。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
加茂市内の中小企業・小規模事業者の業務効率化やDX導入を支援し、生産性向上と地域経済の安定化を図ります。
耕作放棄地や水田を畑地へ転換し、農業経営の生産性向上と安定的な収入確保を支援します。
配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
農林水産物等を活かした加工・販売施設の整備や事業計画策定を通じて、地域資源の付加価値創出を支援します。