都市農業の継続と経営改善を支える、尼崎市の補助制度です。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき市内の農地を借りて自ら耕作している人を対象に、農業経営の改善や都市農業の振興につながる事業費の一部を尼崎市が助成します。補助対象期間中に実施した資材購入などの経費が対象となり、認定農業者や認定新規就農者には補助上限額の優遇があります。
市内で農業を営み、資材の購入や設備導入などを通じて経営の改善を進めたい人、または市内の農地を借りて自ら耕作している人向けの制度です。認定農業者や認定新規就農者、あまやさい運搬支援事業を行う人は、年度見直しによる優遇や取扱いの違いがあります。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき尼崎市内の農地を借り、自ら耕作している人が対象です。家庭菜園や市民農園など、これに当てはまらない一般市民は対象外です。
尼崎市内で行う、農業経営の改善などを図る事業が対象です。補助対象期間内に、資材の購入などを実施した事業に限られます。
補助対象期間内に実施した資材の購入などにかかる費用が対象です。国、都道府県、他市町村等の補助事業と重複する場合は、その重複分を除いた額が補助対象事業費になります。クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨等による支払い、相殺による決済は対象外で、配送料や振込手数料などの諸経費、消費税などの租税公課も対象外です。
補助対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までです。この期間内に事業を実施したものに限り対象となります。農業体験・学習支援事業を除き、補助対象事業費の総額が3万円未満の場合は対象になりません。申請は1世帯あたり1人までです。設備の設置に係る補助金の交付を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく当該設備を移設、撤去、目的外使用、譲渡できません。多数の申請により予算を超える場合は、補助率を引き下げたうえで交付額を決定しますが、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金とあまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行いません。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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