期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
阿見町の国民健康保険加入者が、感染や感染疑いで就労不能になった場合の療養支援として傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
阿見町の国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなくなった場合に、傷病手当金を支給します。支給は労務に服することができなくなった日の4日目から開始されます。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている阿見町の国民健康保険被保険者
対象者・要件
- 阿見町の国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ療養のため就労できないこと
- 給与等の支払いを受けている人に限る
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数(給与等の一部または全部が支給された場合は調整または支給されないことがある)
- 支給対象期間: 令和2年1月1日~令和5年5月7日(入院等が継続する場合は最長1年6か月まで)
用途:感染症対策
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