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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減少した世帯や主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った世帯の国民健康保険税を免除または減額します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯に対して、国民健康保険税の免除または減額を行います。対象や減免割合は要件に基づき算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 主たる生計維持者の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で前年に比べて大幅に減少する見込みの世帯
- 主たる生計維持者が感染症により死亡または重篤な傷病となった世帯
対象者・要件
- 主たる生計維持者が次の1から3のすべてに該当する世帯
- 1. 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが前年に比べて3分の1以下(10分の3以上の減少)になる見込みであること
- 2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 3. 減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病の場合は全額免除となる
- 事業等の廃止や失業等の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合は10分の10となる
補助内容
- 対象: 令和4年度分で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されている国民健康保険税
- 減免の計算方法: 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額を減額または免除します。Aは世帯全員の算定した保険税額、Bは主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額、Cは世帯全員の前年合計所得金額です。
- 減免割合(D): 主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて以下の割合が適用されます。300万円以下:10分の10、400万円以下:10分の8、550万円以下:10分の6、750万円以下:10分の4、1000万円以下:10分の2。事業等の廃止・失業等の場合は10分の10。
申請期間
2022年07月06日 〜 2024年01月31日
用途:感染症対策
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