環境に配慮した営農活動に取り組む農業者を、面積に応じて支援します。
環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者を対象に、化学肥料・化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組とあわせて支援する制度です。対象農地は農業振興地域内の農地で、有機農業、堆肥の施用、緑肥の施用、総合防除、炭の投入などの取組が交付対象になります。
地球温暖化防止や生物多様性保全に配慮しながら、販売を目的とした農業生産を行い、有機農業や土づくり、病害虫防除の見直しに取り組む農業者や農業者団体に向いています。地域でまとまって環境保全型農業を広げたい場合にも利用しやすい制度です。
対象は、複数の農業者や地域住民等で構成される農業者の組織する団体、または一定の条件を満たす農業者です。団体で申請する場合は、規約と代表者を定め、団体名義の口座を開設し、同一団体内に対象活動に取り組む農業者が2名以上いる必要があります。単独で実施する農業者は、対象活動に取り組む面積が自らの耕作する農業集落の耕地面積のおおむね2分の1以上であること、または全国の農業集落の平均耕地面積に対して対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上であることなどが条件です。複数の農業者で構成される法人も対象となりますが、農業協同組合は除かれます。
農業振興地域内の農地で、主作物を販売することを目的に生産しながら、環境に配慮した営農活動を行う取組が対象です。みどりチェックの各項目にチェックし、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した活動を実施します。対象となる活動には、有機農業、堆肥の施用、緑肥の施用、総合防除、炭の投入が含まれます。地域住民との交流会や技術マニュアル、普及啓発資料の作成・配布など、推進活動もあわせて行います。
対象活動ごとの交付単価は、実施面積に応じて支払われます。有機農業の加算を受ける場合は、土壌診断を実施し、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入のいずれかを行う必要があります。主作物が水稲の場合は、堆肥の施用、緑肥の施用、総合防除のいずれかに加えて、水稲を栽培する年度の長期中干し、前年度の湛水不実施、前年度の秋耕のいずれか1つ以上を併せて実施します。
計画の策定は6月末までが期限で、新規で交付金を受ける団体は事前に阿南市農林水産課へ相談します。交付は予算の範囲内で行われ、申請額の全国合計が予算額を上回った場合は交付額が減額されることがあります。同一農地で複数の対象活動を組み合わせて実施しても、支援対象は1つの取組分のみです。要件を満たさない面積相当額は返還の対象となり、不正や悪質な事案があった場合は全部または一部返還や翌年度以降の参加制限があり得ます。
2026年04月30日 〜 2027年03月31日
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