未上場スタートアップへの個人投資に対する税制上の優遇措置(非課税・損失の繰越等)を提供します。再投資期間の延長や保有期間の設定など最新の改正にも対応しています。
エンジェル税制は、未上場のスタートアップに投資する個人投資家を対象に、投資時および株式売却時に税制上の優遇を行う制度です。起業特例では設立間もない企業への自己出資について非課税扱いとなるほか、優遇措置AやB、プレシード・シード特例など、投資形態や対象企業の要件に応じて控除や課税繰延の措置が設定されています。
個人投資家が主な対象です。制度には「起業特例」や各種優遇措置ごとに設立年数や外部資本比率などの要件があり、都道府県等による確認手続きや確認書の交付を受ける必要があります。
出資額全額が控除対象となる項目(起業特例・プレシード・シード特例等)があり、非課税となる上限は制度により異なります。優遇措置Aでは控除上限が総所得金額の40%または800万円のいずれか低い方と定められています。
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