輸出先国の規制に対応する施設整備や認定取得、コンサルティング、人材育成を支援します。
食品製造事業者や食品流通事業者、中間加工事業者などが、輸出先国の規制に対応するために必要な施設整備や機器導入、認定・認証取得に向けた取組を行う際の経費を支援する制度です。輸出拡大に向けて、製造・加工、流通等の体制整備とあわせて、コンサルティングや人材育成も対象になります。
海外向けの販売を広げるために、HACCP等の認定・認証取得や輸出先国の規制対応を進めたい食品関連事業者に向いています。製造・加工や流通の施設を整備しながら、輸出事業計画に沿って体制を強化したい事業者が検討しやすい制度です。
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等が対象です。法人格を有する農林漁業者や、それらの組織する団体が製造・加工、流通等の事業を行う場合も含まれ、事業者規模は要件とされていません。
GFPに登録していること、輸出事業計画を作成して大臣の認定を受けていること、または認定を確実に受ける見込みであることが求められます。暴力団関係者等は対象外です。
輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築、改修、機器整備が対象です。新設・増築の場合は、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う際の掛かり増し経費が対象になります。
また、輸出向けHACCP認定・認証取得のためのコンサルティングや手数料、人材育成など、施設等整備事業と一体で効果を高める取組も対象です。
施設等整備事業では、工事費、実施設計費、工事雑費が対象になります。新設・増築については、建築基準法に基づく耐力上主要な部分の経費を差し引いた掛かり増し分のみが対象です。
効果促進事業は、施設等整備事業費の20%以内で、認定・認証取得のためのコンサルティングや手数料、人材育成などに充てることができます。
交付対象事業費に充てるため、金融機関その他適当と認められる者から全体事業費の10%以上の貸付けを受けて事業を実施する必要があります。過去に本事業または類似事業を実施した者は、成果目標が達成済みで、認定・認証予定があった場合は取得済みであることが求められます。
施設等整備事業は、交付決定前の着手が原則できません。GFP登録、輸出事業計画の認定、事業実施計画に沿った管理体制の整備などを前提に進める制度です。
2026年10月30日まで
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