児童扶養手当を受給するひとり親世帯に、児童1人当たり2万円を支給します。申請不要で受け取れます。
青森県内の町村部に住む、令和8年4月分の児童扶養手当を全部支給または一部支給で受けているひとり親世帯に、臨時特別給付金を支給します。物価高騰の影響を受ける世帯の経済的負担を軽減することを目的とした支給です。児童1人当たり2万円が支給され、申請は不要です。
ひとり親として児童扶養手当を受給しており、青森県内の町村部に住んでいる世帯が対象です。令和8年4月分の児童扶養手当の受給を前提に、児童ごとの給付を受けたい場合に向いています。
青森県内の町村部にお住まいで、令和8年4月分の児童扶養手当を全部支給または一部支給で受給しているひとり親世帯が対象です。遡って資格喪失となり、いったん支給された令和8年4月分の児童扶養手当が返還になった場合は対象外です。
給付金は申請不要で受け取れます。県からは9月7日以降に個別通知が送付され、令和8年9月30日以降に児童扶養手当の振込口座へ振り込まれる予定です。令和8年4月分の児童扶養手当の支払いが一時差し止められている場合は、差止め解除の確認後に支払処理が行われます。令和8年9月以降に令和8年4月分の児童扶養手当の支給を受ける人は、支給確認後に県が給付金の支払い手続きを行います。受給を希望しない場合や、口座解約などで支給に支障が出る場合は、令和8年9月14日までに届出が必要です。振込完了後の受取口座変更はできません。
2026年9月7日から
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