離職や休業で住まいを失うおそれがある方の家賃を、世帯人数に応じた上限額まで支給します。
離職や廃業、やむを得ない休業などで経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給する制度です。住居の確保と就労機会の確保に向けた支援を目的としており、秦野市に居住している方、または居住する予定の方が対象になります。
事業者向けの制度ではありません。離職や休業によって家賃の負担が難しくなり、住まいの維持と再就職に向けた活動を両立したい個人が利用しやすい内容です。
家賃相当分が支給対象で、管理費・共益費・駐車場代は含まれません。支給額は1か月ごとで、生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限です。
支給期間は原則3か月で、就職活動を誠実かつ熱心に実施している場合は、3か月ごとに2回まで延長できます。申請者の世帯人数や収入、金融資産に応じた基準を満たすことが前提で、支給は秦野市から住宅の貸主等の口座へ直接振り込まれます。やむを得ない休業等による収入減少の場合は、市が認めるときに限り、最大6か月間は自立に向けた活動を求職活動に代えることができます。再度の申請は、一定の条件を満たす場合に限り可能です。
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