概要
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得にかかる出願料や登録料、審査請求料、弁理士費用などの経費を補助します。中小企業が知的財産を取得することで付加価値を高め、競争力の強化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 荒川区に本社または主たる事業所を有する中小企業者
- 特許や商標などの産業財産権を取得して事業の付加価値向上や競争力強化を図りたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者で、荒川区に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること。
- 法人は直近事業年度分の法人都民税、個人事業者は前年度個人住民税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者が経営に関与していないこと。
- 風俗営業等を営む者でないこと。
- 特許庁に出願後1カ月以内に申請すること。申請年度内に支払われる分に限る。
補助内容
- 対象経費: 出願料、登録料、特許料、審査請求料、弁理士費用
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 上限額: 15万円