浄化槽や生ごみ処理機器の設置費用を支援し、生活排水対策やごみの減量化を後押しします。
荒尾市で、浄化槽や生ごみ処理機器の設置費用の一部を補助する制度です。浄化槽は公共下水道の事業認可区域以外で専用住宅や自治公民館に設置する場合が対象となり、生ごみ処理機器は市民が家庭用に購入・設置する場合に利用できます。
市内で浄化槽を新たに設置したい住宅や自治公民館、または市内で購入したコンポスト式・電気式の生ごみ処理機器を家庭で使いたい世帯が対象です。生活排水の浄化や家庭ごみの減量化に取り組む場合に活用しやすい制度です。
浄化槽の補助は、公共下水道の事業認可区域以外の地域に浄化槽を設置する人が対象です。設置先は専用住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む)または自治公民館に限られ、毎年4月1日以降に新たに設置する場合に限られます。
生ごみ処理機器の補助は、市内に住所があり居住している世帯主で、市税を滞納していないことが条件です。市内に店舗を有する事業者から処理機器を購入して設置すること、一般家庭用に使用すること、直近の補助金交付決定日から5年以上経過していることも必要です。
浄化槽の新規設置と、コンポスト式または電気式の生ごみ処理機器の購入・設置が対象です。生ごみ処理機器は、家庭から出る生ごみの堆肥化や減量化に使うものが対象です。
浄化槽は、すでに設置されたものは対象外です。専用住宅に設置する場合の人槽は10人を上限とし、住宅に設置する場合は台所と浴室がそれぞれ1か所以内、実居住人員と将来の居住人員見込みが5人以下、使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下、延べ面積が200平方メートル以内であれば処理対象人員を5人として扱えます。
浄化槽設置の補助枠は国、県、市の予算枠の範囲で運用されます。生ごみ処理機器は予算の範囲内で交付され、購入先は荒尾市内の店舗に限られます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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