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空き家・空き地バンク仲介手数料補助金
空き家・空き地バンクを利用して契約した際の仲介手数料を半額(上限5万円)まで補助します。
詳細情報
概要
空き家・空き地バンクを通じて売買または賃貸借契約を締結した場合に、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の2分の1(上限5万円)を補助する制度です。登録者や所有者が対象となり、和歌山県宅地建物取引業協会加盟業者を介した契約が要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 空き家・空き地バンクに登録して所有物件の売却や賃貸を検討している所有者
- 空き家・空き地バンクに登録して市外から利用登録を行い売買または賃貸借契約を締結する利用希望者
対象者・要件
- 空き家・空き地バンクに登録している所有者で、売買又は賃貸借契約を締結した者
- 空き家・空き地バンクに利用登録したうえで、売買又は賃貸借契約を締結した市外在住者
- 契約は和歌山県宅地建物取引業協会加盟業者を介して、令和3年4月1日以後に締結されたこと
- 仲介手数料に係る契約が3親等以内の親族間のものではないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 有田市税に滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 宅地建物取引業者に支払った仲介手数料
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円
対象経費:手数料(決済・振込等)
業種:不動産業・物品賃貸業
関連資料
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