町内で一定規模の住宅団地を造成する宅地建物取引業者に対し、公共施設用地部分の固定資産税評価額相当額を補助します。
有田町内で新たに一戸建て住宅用地を分譲する目的で住宅団地を造成する事業に対し、町に帰属する公共施設(道路、公園、緑地、広場、側溝等)の用地部分にかかる費用を補助します。補助は公共施設の用地面積と当該土地の宅地相当額に基づき算定され、上限は1事業あたり500万円です。
事業を行う者は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、町内において住宅団地の造成事業を行う者であること、並びに町税の滞納がないことが必要です。開発区域は大山地区内であることが要件です。
造成により新に一戸建て住宅用地を分譲することを目的とする住宅団地の開発で、開発後に町に帰属する公共施設の用地部分が対象です。1団地の面積は3,000平方メートル以上であること、団地内の住宅用地の約70%が200平方メートル以上であること、都市計画法に基づく手続きが行われ許可を受けていることが求められます。
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市内立地・投資・雇用を支援し、事業所設置や設備導入の費用を補助します。
益城町内で新たに起業する事業者の立ち上げ経費を補助し、経営基盤の確立と雇用創出を支援します。
都市部の情報関連企業が長門市内の空き施設や空き家を活用してサテライトオフィスや本社移転を行う際の整備費・運営費を補助します。
遊休農地5アール以上の再生に対し、面積に応じた交付と重機等を用いる場合の事業費補助を行います。
瀬戸内町内で新たに創業・事業開始する起業家に対し、事業経費と雇用促進を合わせて最大110万円まで支援します。