旭市内で地域を活性化する市民活動に、事業開始や拡大に必要な経費の一部を補助します。
旭市内で自主的にまちづくり活動を行う団体に対し、事業に必要な経費の一部を補助する制度です。団体の立ち上げ段階を支えるスタート支援と、地域の活性化につながる新規事業や事業拡大を支えるステップアップ支援の2種類があります。対象となる事業は、市内で実施され、市民の福祉向上や公益上の必要性が認められる活動です。
旭市を盛り上げる活動や、地域社会に貢献する活動を継続的に行いたい団体に向いています。これから団体として活動を始める場合や、既存の活動を広げて新しい取り組みを進めたい場合にも利用しやすい制度です。
市内を活動拠点とし、構成員のうち旭市内に在住、在勤または在学する人が5人以上で、かつ過半数を占める団体が対象です。応募・申請には、事前に旭市市民まちづくり活動団体としての登録が必要です。
営利、政治、宗教活動を行う団体や、暴力団等と関わりのある団体、構成員に旭市の市税滞納がある団体は対象になりません。
市民団体が自主的に取り組む活動のうち、市内で実施され、市民の福祉向上や公益上の必要性が認められる事業が対象です。復興支援や防災教育、子どもへの教育活動、歴史伝承、定住促進や後継者対策、旭市のPRや商品づくり、健康づくり、スポーツ、音楽やダンス活動、福祉活動などが補助金交付対象事例として示されています。
報償費は講演会などの謝礼金が対象で、賞金は除かれます。旅費は講演会などの交通費・宿泊費が対象で、視察旅費は除かれます。需用費には消耗品費、印刷製本費、燃料費等が含まれ、内部的な食料費は対象外です。
役務費は通信運搬費、広告料、手数料、保険料等が対象です。委託料はイベント開催などにおける運営委託料などが対象ですが、補助対象経費の2分の1を超える部分は対象外です。使用料及び賃借料は会場使用料、機材借上料、自動車借上料等が対象で、恒常的に使用する事務所等の家賃や土地賃借料、不動産の取得、造成及び補償に関する経費は除かれます。
同一事業で市から別の補助金を受けている事業は対象外です。応募は一団体一事業で、同一年度に2つの助成へ応募することはできません。過去に交付を受けた団体が別事業で再申請する場合は、最後の交付年度から5年間空ける必要があります。
補助対象経費として計上できるのは、補助金交付決定通知書の通知日以降からその年度の3月31日までの経費です。交付決定日より前の日にちが事業開始日となる場合は対象になりません。事業完了後は、完了日から30日以内または実施年度末日のいずれか早い日までに実績報告を行います。
印刷物には、この事業が旭市市民まちづくり活動支援事業補助金を受けている旨の表示が必要です。1件当たり単価が5万円を超える経費は、原則として2者以上の見積もりが必要です。
2026年11月30日まで
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
香川県内で行う創造的な文化芸術活動とその担い手の育成を支援し、活動経費を助成します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度