マル経融資の支払利子の一部を年1.6%相当で補給し、小規模事業者の経営改善と基盤強化を支援します。
旭川市が、市内の小規模事業者の経営改善と経営基盤の強化を支援するため、マル経融資を利用した事業者の支払済み利子の一部を補給する制度です。対象は日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を借り入れた事業者で、年1.6%相当額の利子補給を受けられます。
小規模事業者経営改善資金を利用して資金繰りを行っている事業者で、借入後の利子負担を軽くしながら経営改善を進めたい場合に向いています。市税の滞納がなく、交付申請時点で事業を継続している事業者が対象です。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した事業者が対象です。交付申請時に事業を営んでいること、市税の滞納がないことが必要です。複数の対象融資を利用している場合でも、交付対象となる融資は1口です。
対象となるのは、マル経融資に係る支払済み利子です。交付申請は、令和9年2月申請分が令和8年8月から令和9年1月までの支払済み利子、令和9年8月申請分が令和9年2月から令和9年7月までの支払済み利子、令和10年2月申請分が令和9年8月から令和10年1月までの支払済み利子、令和10年3月申請分が令和10年2月の支払済み利子を対象にします。過去の申請期間に係る支払済み利子を遡って申請することはできません。
融資実行日は令和8年2月2日から令和9年1月29日までです。交付申請は旭川商工会議所またはあさひかわ商工会を経由して市へ提出し、申請書兼請求書に日本政策金融公庫が発行するお支払済額明細書、利息支払証明書、納税証明書を添付します。予算の範囲内で実施され、申請額が予算に達した場合は受付を終了することがあります。
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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