期間要確認

旭川市中心市街地出店促進補助金

中心市街地の空き店舗出店者に対し、月額家賃の3分の1(上限10万円)を最大12か月間補助します。

補助上限額

120万円

対象地域

北海道

市区町村

旭川市

実施機関

旭川市 経済部 経済交流課

詳細情報

概要

中心市街地の対象施設に新たに出店する事業者等に対し、家賃の一部を補助する制度です。中心市街地の活性化に寄与する出店を促進することを目的としています。

こんな事業者におすすめ

  • 中心市街地の空き店舗に出店を検討している小売業や飲食サービス業、来客を見込むサービス業
  • 集合住宅に併設予定の1階部分で日用品や食料品を扱う小売事業

対象者・要件

  • 旭川市中心市街地区域内の対象施設に出店すること(対象区域は中心市街地活性化基本計画で定める区域)。
  • 営業時間が午前9時から午後8時の間に6時間以上、かつ週5日以上営業する事業であること(集合住宅併設の場合は主に日用品・食料品を扱う小売業に限る)。
  • 市税に滞納がないこと。
  • 他の制度で家賃に対する補助・助成等を受けていないこと。
  • 補助決定日以降2か月以内に事業を開始できること。
  • 原則として貸主と2年以上の賃貸借契約を締結するなど、補助交付開始月以降2年以上の営業が見込まれること。
  • 過去に補助対象となる施設を退店した者は退店後1年以上経過していること。
  • 出店地区の商店会等(または町内会)に加入すること。
  • 補助開始日から1年以内に1回以上、経営に関する専門家または専門機関からの助言を受けること。
  • 法人の場合は大企業でないこと。

補助内容

  • 対象経費: 家賃(賃借料)
  • 補助率: 1/3以内
  • 上限額: 120万円(上限10万円/月、最大12か月)

申請期間

2025年04月01日 〜 募集は予算がなくなり次第終了

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