期間要確認

中心市街地への都市機能施設誘導促進のための補助制度

中心市街地に新たな都市機能施設を整備する建築工事費の一部を補助し、にぎわいあるまちづくりを支援します。

補助上限額

2,000万円

対象地域

北海道

市区町村

旭川市

実施機関

旭川市

詳細情報

概要

旭川市の指定する中心市街地エリアにおいて、医療・福祉、教育、金融、商業、文化、多世代交流施設、宿泊、オフィス等の都市機能施設を含む建物を新築・増築または大規模改修する事業に対し、対象となる建築工事費の一部を補助する制度です。補助は建築費または床面積に基づく算定のいずれか低い額の10分の1が基準で、上限やエリア別要件が設定されています。

こんな事業者におすすめ

  • 中心市街地(旭川駅前エリア、平和通南エリア、平和通北・銀座通エリア)で都市機能施設を含む建物の新築・増築・大規模改修を行う事業者

対象者・要件

  • 対象区域内で一定規模以上の都市機能施設を含む建物を新築、増築又は大規模改修する事業者(法人、個人事業主、連携体等)。
  • 1階フロアに対象都市機能施設が含まれていること。
  • 建物全体の延床面積(住宅部分を除く)の2分の1以上が対象都市機能施設であること。
  • 風俗営業等規制法第2条に該当する業種を含まないこと。
  • 一定の耐震性能を有すること。
  • エリア別に定められた階数要件を満たすこと(旭川駅前:中層以上、平和通南:3階建て以上、平和通北・銀座通:2階建て以上)。
  • 令和6年4月1日から5年以内に新築等に着手した建物が対象。
  • 旭川市の市税を滞納していないこと、かつ市街地再開発事業等の補助金の交付を受けていないこと。

補助内容

  • 対象経費: 都市機能施設に係る建築工事費(または床面積に基づく算定額のうち低い額)
  • 補助率: 1/10
  • 上限額: 1,500万円(市道平和通歩行者専用道路又は市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物は2,000万円)

申請期間

通年で随時相談を受け付けています。申請に際しては工事着手1ヶ月前までに対象建物確認申請書を提出する必要があります。

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