期間要確認
旭川市企業立地促進利子補給制度 | 旭川市
旭川市内に工場等を新設する企業の借入利子を、原則として支払済み利子の全額を補給します。
詳細情報
概要
旭川市内に工場等を新設する企業が日本政策金融公庫などから設備資金・運転資金を借り入れた場合、支払った利子を一定期間補給する制度です。補給期間は原則として融資を受けてから36か月間で、支払済み利子の全額が補給されます。
こんな事業者におすすめ
- 旭川市内に新たに工場等を設置する企業
- 設備投資や運転資金のために日本政策金融公庫からの借入を予定している企業
対象者・要件
- 日本政策金融公庫等から、工場等の新設に要する設備資金または運転資金の融資を借り入れた企業であること。
- 旭川市工業等振興促進条例の指定を受けること。
- 投資額が2,500万円以上(土地を除く。コールセンター等は投資要件免除の場合あり)。
- 新規雇用が5人以上(常用雇用者)。特定業務施設(本社機能)は3人以上。コールセンター等は立地により基準が異なる。
- 対象融資を借り入れた時点で、工場等を新設後1年以内であること。
- 条例の指定申請は操業日翌日から30日以内に行う必要がある。
補助内容
- 対象経費: 設備資金、運転資金に係る利子(支払済み利子)
- 補助率: 全額
- 上限額: 指定なし(支払済み利子の全額を補給する旨の記載あり)
申請期間
年2回(7月、1月)
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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