資材不足や価格高騰に対応する包装・表示資材の転換費用を支援
包装資材、表示資材、販売用資材、提供用資材、納品用資材等の不足又は価格高騰により、商品の販売、サービス提供又は納品の継続に影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、資材や包装仕様、表示内容、提供方法、納品形態等の転換に要する初期費用の一部を補助します。本制度は、資材不足や価格高騰という経営課題に対し、持続可能な事業運営を後押しすることを目的としています。
包装資材の調達難や価格高騰により、商品の販売やサービス提供に支障が出ている事業者や、これを機に包装仕様や表示内容を見直し、より効率的または安定的な供給体制へ転換したいと考えている事業者におすすめです。
旭川市内に主たる事業所を有し、市内で操業している中小企業者、市内に事務所を有しその過半数が中小企業者で組織された中小企業団体、または市内在住で市内で操業している個人事業主が対象です。いずれの場合も、旭川市の市税を滞納していないことが必須条件です。なお、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人、農業所得のみを申告している個人事業主、林業・漁業のみを営む個人事業主などは原則として対象外となります。
資材不足や価格高騰に対応し、商品の販売、サービス提供又は納品を継続するために必要な取り組みが対象です。具体的には、包装資材を代替資材に切り替える取り組み、表示内容やラベル等の修正、包装仕様や提供方法、納品形態の変更、代替資材の適合確認や試験加工、資材変更に直接必要な小規模専用機器の導入などが含まれます。
交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、同一の申請内容について国や他の自治体から補助を受けている場合は対象外です。予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。申請は先着順であり、必要書類が不足なく提出され、市が内容を確認できる状態となった時点で受付完了となります。交付決定後に内容変更が生じる場合は、必ず事前に市へ相談してください。
2026年07月22日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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