児童扶養手当受給世帯や社会福祉施設、指定の公衆浴場などを対象に、水道料金・下水道使用料を減免します。
旭川市において、水道局と直接使用契約を結んでいる契約者を対象に、水道料金および下水道使用料の減免を行う制度です。児童扶養手当受給世帯や社会福祉施設、公衆浴場など区分ごとに決められた基本料金や従量料金の減免があり、減免決定後の検針分から適用されます。
児童扶養手当を受給している世帯(父母の一方若しくは双方と子のみ、または養育者と子のみの世帯)、市が定める社会福祉施設、指定・非指定を含む公衆浴場など、ページに示された区分の契約者が対象です。集合住宅で水道・下水道料金を管理人や大家、管理会社等へ支払っている場合は対象になりません。
減免制度は水道料金および下水道使用料の減免を行うもので、設備導入や事業遂行そのものを対象とするものではありません。
(区分ごとに基本料金や従量料金を減免し、例として児童扶養手当受給世帯は基本料金や従量料金が一定割合で減免される仕組みとなっています。減免後の金額は区分や使用量により定められており、減免は2か月分の請求に対して表示されます。)
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