概要
旭川市の新規創業支援資金は、新たに事業を開始する個人や市内既存企業の分社化による新事業などを対象に、運転資金・設備資金を融資する制度です。融資限度額は運転・設備資金合わせて4,000万円で、据置期間や返済方法などの条件が定められています。
こんな事業者におすすめ
- これから事業を開始する個人(事業開始前および開始後1年未満を含む)
- 市内の既存企業が分社化して新たな事業を起こす事業者
対象者・要件
- 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当すること
- 許認可等を必要とする業種の場合は、当該許認可等を受けていること
- 事業を営んでいない個人で新たに事業を開始する者(事業開始後1年を経過していないものを含む)
- 市内の既存企業が分社化して新たな事業を起こす場合は、分社後1年を経過していないものを含む
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 補助率: 信用保証料補助は支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
- 上限額: 4,000万円
申請期間