町内の空き家改修や解体、状況調査にかかる費用を2分の1以内で補助し、移住・定住と空き家の解消を支援します。
浅川町内の空き家を活用し、移住・定住の促進と空き家の解消を図るための支援制度です。町内の空き家を改修して住む場合や、解体して建て替える場合、建て替えをしない解体、既存住宅状況調査にかかる費用の一部が補助されます。
町内の空き家を購入または賃借して自ら居住したい人、二地域居住を行う人、県内に住む子育て世帯や新婚世帯、避難者や被災者など、空き家を住まいとして再生したい人向けの制度です。空き家の所有者や相続人で、解体や状況調査を進めたい場合にも使えます。
改修等は、本町外からの移住者、県外に生活拠点を持つ二地域居住者、県内に居住する子育て世帯、県内に居住する新婚世帯、福島第一原子力発電所事故による避難者、東日本大震災の被災者、既空き家居住者が対象です。
共通して、町内にある戸建住宅または延べ面積の2分の1以上が住宅用途の併用住宅で、居住その他の使用がされていない空き家であること、工事等完了後に浅川町に3年以上定住すること、二地域居住者は3年間継続することが必要です。申請者または同一世帯者が反社会的勢力と関係を有しないこと、市区町村民税等の滞納がないことも要件です。
空き家の改修等は、自ら居住するために購入または賃借した空き家が対象で、賃貸事業用の空き家は対象外です。申請した年度の前年度4月1日以降に購入または賃借したもので、住宅部分に居室のほか台所、浴室、トイレを備え、建築基準法に適合している必要があります。賃借した場合は、交付申請前に所有者の承諾と必要な契約が必要です。
空き家の除却等(建替あり)は、移住者、新婚世帯、二地域居住者、避難者、子育て世帯、被災者が対象で、自ら居住するために購入、賃借、または相続した敷地上の空き家が対象です。申請した年度の前年度4月1日以降に取得したもので、工事完了から1年以内に同一敷地内の新築住宅に定住する必要があります。
空き家の除却等(建替なし)は、所有者、相続人、または空き家の所有者もしくは相続人から解体の同意を得た敷地所有者が対象です。特定空家等、管理不全空家等、不良住宅、または昭和56年5月31日以前着工で1年以上使われておらず耐震改修工事を行っていない住宅が対象です。
空き家の状況調査は、所有者、購入予定者、相続予定者、賃借予定者が対象で、空き家または空き家となる見込みのある住宅の既存住宅状況調査に使えます。
空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分、庭木の剪定、空き家と同一敷地内の附属建築物の解体、既存住宅状況調査が対象です。改修後の住宅を地域活性化に資する形で活用する場合は、空き家バンク登録、40歳未満の新婚世帯または子育て世帯、テレワークによる二地域居住や町内本店の事業所への就労、町内業者による改修、一般型誘導居住面積水準以上の床面積といった要件に応じて加算があります。
改修等では空き家の改修費が対象です。ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等では、空き家のハウスクリーニング費、残置物処分費、敷地内の庭木の剪定・除草等費が対象です。除却等では、空き家や同一敷地内の附属建築物の解体費、残置物処分費、庭木の剪定・除草等費が対象です。状況調査では、既存住宅状況調査の調査費と報告書作成費が対象です。
募集戸数に達し次第、受付は終了します。空き家の改修等、除却等、状況調査はいずれも年度内に工事や調査、実績報告が完了するものが対象です。同一工事での他の補助事業との併用はできず、国または地方公共団体による他の補助金等の交付を受けている経費は対象外です。既にこの要綱の事業で補助を受けたことがある場合は対象になりません。
2026年05月01日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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