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朝倉市創業支援事業補助金
朝倉市内で創業する事業者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。通年で受付け、事業所賃借料なども対象となります。
詳細情報
概要
「朝倉市創業支援事業補助金」は、市内での創業並びに市外からの移住及び定住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内で創業する者に対し、予算の範囲内で創業に要する経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事務所・店舗等の本社機能を設置して創業を予定している個人事業主や法人
- 朝倉商工会議所等が実施する創業支援(創業塾等)を受講する予定の方
対象者・要件
- 市内に事業所(事務所、店舗、工場等)を設置する者であること
- 申請時点で創業前であり、補助事業完了後30日以内または当該年度の3月31日までに実績報告ができる見込みであること
- 個人事業主は市内に住所を有しているか、実績報告日までに有する予定であること
- 市税の滞納がないこと
- 福岡県信用保証協会の保証制度の対象となる業種であること
- 朝倉商工会議所が実施する創業塾等を修了しているか、実績報告日までに修了予定であること
- 必要な許認可を取得しているか取得予定であること
- 実績報告日までに朝倉商工会議所又は朝倉市商工会に加入すること
- 週4日以上営業し、かつ週の営業時間合計が30時間を超えること
- 以下などに該当する場合は対象外:既に当該補助金を受けている者、過去に特定の市の補助を受けた者、同一事業で他の補助を受けた者、暴力団関係者、事業を継承して行う者、フランチャイズ等での事業、子会社が行う事業等
補助内容
- 対象経費: 使用目的が本事業遂行に必要であり、交付決定日以降の契約・発注により発生した経費(事業所の賃借料・設備リース費については、交付決定日以前の契約であっても交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用が対象となる場合があります)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 50万円
申請期間
通年で受付を行います。
関連資料
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