期間要確認
朝倉市創業支援事業補助金
朝倉市内で創業する事業者の創業経費を一部補助し、地域への定住・地域経済の活性化を支援します。
詳細情報
概要
朝倉市内で創業する者に対し、創業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。市内で本社機能を有する事業所を設置することなど一定の要件を満たすことを条件とし、市内での創業促進と市外からの移住・定住の促進および地域経済の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 朝倉市内に事業所(事務所・店舗・工場等)を設置して創業を予定している個人事業主や法人
- 朝倉商工会議所等が実施する創業塾の修了を予定している、創業の準備中の事業者
対象者・要件
- 市内に本社機能を有する事業所を設置する者(個人事業主は納税地が朝倉市、法人は本店所在地が朝倉市であること)
- 申請時点で創業日前であること、かつ補助事業完了後30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能であること
- 個人事業主の場合は市内に住所を有しているか、実績報告日までに有する予定であること
- 市税滞納がないこと
- 福岡県信用保証協会の保証制度の対象となる業種であること
- 朝倉商工会議所が実施する創業塾等の修了証明を受けること(実績報告日までに取得予定で可)
- 必要な許認可を実績報告日までに取得していること(または取得が確実であること)
- 実績報告日までに朝倉商工会議所または朝倉市商工会に加入すること
- 週4日以上営業し、かつ週の営業時間合計が30時間を超えること
- 以下に該当する者は対象外:過去に同補助金を受けた者、特定の過去補助を受けた者、他の補助金と重複して受給している者、暴力団関係者、他者の事業を継承して行う者、フランチャイズ等に基づく事業者、子会社が行う事業等、その他市長が不適当と認める事業
補助内容
- 対象経費: 本事業の遂行に必要な経費で、交付決定日以降の契約・発注により発生した経費等(事業所の賃借料・設備リース費については交付決定日より前の契約であっても交付決定日以降に支払った補助事業期間分は対象となる場合あり)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 個人事業主は50万円
申請期間
通年
関連資料
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