高齢者や障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修に対し、固定資産税を翌年度分の3分の1減額します。
要件を満たす住宅でバリアフリー改修工事を行った場合、改修後の翌年度分の固定資産税を軽減します。対象は新築から10年以上経過した居住用の一戸建て等で、65歳以上の居住者、要介護・要支援認定者、または障がい者が居住していることなどの居住者要件があります。
新築から10年以上を経過した居住用の住宅で、賃貸住宅は除きます。居住者要件として次のいずれかに該当することが必要です:65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障がい者の方。
申告は改修後3ヶ月以内
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バリアフリー改修で翌年度の固定資産税が1/3減額!自己負担50万円以上の工事で使える軽減措置
築10年以上の自宅で手すり設置や廊下拡幅などのバリアフリー改修を行った際、固定資産税の負担を軽くできる減額措置の要件や申請のポイントを分かりやすく整理します。
補助率
1/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
足利市内の住宅における家庭用防犯カメラの購入・設置費の一部(2分の1、上限2万円)を補助します。
骨髄・末梢血幹細胞の提供に伴う通院・入院にかかる負担を補助し、ドナー登録と提供の促進を支援します。
人工水晶体が挿入できない老人性白内障の方のため、特殊眼鏡またはコンタクトレンズの購入費用を助成します。
特定空家に対する解体工事費の1/2を補助し、跡地の利活用と周辺環境の保全を支援します。
感染や発熱で働けない期間の所得を補償し、療養に専念できるよう傷病手当金を支給します。
耐震改修工事(50万円超)を行った住宅の翌年度固定資産税が床面積120平方メートルまで2分の1減額されます。