足利市国民健康保険加入者が新型コロナ感染や疑いで療養により給与が支払われない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
足利市国民健康保険に加入する給与収入のある被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のために就労できず給与の支払いがない期間について、基準に基づいて算定した金額を傷病手当金として支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で割った1日当たりの額の2/3を支給日数分支給する方式で、待期期間(連続する3日間)経過後の就労予定日が支給対象となります。入院が継続する場合の支給は最長1年6か月までです。申請は療養のために労務に服することができなくなった日の翌日から2年以内に行ってください。
申請期間は、療養のために労務に服することができなくなった日の翌日から2年以内となります。
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