公募終了
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険における傷病手当金の支給について
国保加入者で療養のために給与が受けられない期間の収入を、基準に基づいて傷病手当金として支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できず給与の支払いを受けられない国民健康保険被保険者に対し、基準に基づいて算定した金額を傷病手当金として支給します。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、入院が継続する場合は最長1年6か月までとなります。
こんな事業者におすすめ
- 給与収入がある被保険者で、療養のため労務に服することができない方
対象者・要件
- 足利市国民健康保険に加入している被保険者のうち、会社等に勤めていて給与収入がある方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 給与が支払われている場合は原則除外。ただし、傷病手当金のほうが多い場合は差額が支給される場合がある
- 無症状の濃厚接触者や、感染の疑いがないのに事業主の指示で労務を休んだ場合は対象とならない
- 新型コロナウイルス感染症後の後遺症や労災給付と重複して受けられない場合がある(差額支給の例外あり)
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数)×(2/3)×支給日数
- 支給の対象となる日数: 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日を経過した日以降の、就労を予定していた日
- 支給期間: 適用期間中(令和2年1月1日〜令和5年5月7日)で、入院が継続する場合は最長1年6か月まで
- その他: 1日あたりの支給額には上限がある(上限額の具体的数値は公表資料を参照)
申請期間
療養のため労務に服することができなくなった日の翌日から2年間
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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