空き家や空き住戸を、住宅・事業所・地域交流拠点として活用する改修を支援
芦屋市内の一戸建て住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を、住宅、事業所、地域交流拠点として10年以上活用するための改修工事を支援する補助金です。若年・子育て世帯の居住用活用、事業所としての活用、地域交流拠点としての活用を対象に、改修費用の一部が定額で補助されます。
空き家や空き住戸を取得または所有し、長期的に住宅、事業所、地域交流拠点として活用したい方に向いています。特に、地域交流の場づくりや、若年・子育て世帯の居住用活用、事業所への転用を検討している場合に利用しやすい制度です。
芦屋市内の一戸建て空き家または共同住宅の空き住戸を、住宅、事業所、地域交流拠点として使える状態に改修する取り組みが対象です。対象建築物は、築20年以上、空き家・空き住戸である期間が6か月以上、水回り設備を10年以上更新していないものなどの条件を満たす必要があります。
地域交流拠点の改修に必要な費用が100万円以上の場合は、コワーキングスペース利用者向けのOA機器、デスク、椅子などの事務機器取得費を100万円を上限として加算できます。解体工事に係る費用は補助対象外です。
交付申請を行い、市から交付決定を受けた後に工事契約と着工を行う必要があります。事前着工をした場合は補助金の交付を受けられません。申請は先着順で、予算上限に達し次第、締切日を待たずに終了します。 補助事業完了後は、1年目、4年目、7年目、10年目に住宅の管理状況や入居状況等の報告が必要です。補助事業完了後10年間は、用途変更、中止、廃止の際に事前の同意が必要で、売却等で権原を処分する場合は次の所有者等に継承されます。 補助金の交付申請をした日の属する年度の2月末日までに実績報告を行える見込みがない場合は対象外です。
2026年05月01日 〜 2026年11月30日
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