融資利用時に支払う信用保証料の負担を軽減する制度です。
厚木市の中小企業融資制度や神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用した市内中小企業者に対し、神奈川県信用保証協会へ支払う信用保証料の一部を補助する制度です。資金調達に伴う保証料の負担を抑えたい事業者が対象で、同一年度内の補助回数は1回です。
厚木市内で事業を営み、同市の中小企業融資制度や県の創業支援融資を利用する際に発生する信用保証料の負担を軽減したい中小企業者向けの制度です。融資を受ける前提で、保証料の一部補助を受けたい場合に適しています。
厚木市内の中小企業者で、厚木市中小企業融資制度または神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用する方が対象です。同一年度内に補助を受けられる回数は1回で、同一年度は4月1日から翌年3月31日までです。
厚木市中小企業融資制度または神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資の利用に伴い、神奈川県信用保証協会へ支払う信用保証料が対象です。
補助を受けられる回数は同一年度内に1回です。交付決定後6か月以内に市外へ転出または移転した場合、営業を取り止めた場合、繰上償還により保証協会から保証料の返還を受けた場合は、補助金の返還対象となります。偽りその他不正な手段により融資または補助金の交付を受けた場合も返還対象です。
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