期間要確認
住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額
既存住宅のバリアフリー改修を行うと、改修後の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細情報
概要
高齢者や障害のある方が居住する既存住宅で、所定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合に、改修を行った家屋の固定資産税を改修完了年の翌年度1年分に限り3分の1減額します。省エネ改修との併用が可能です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢の方や障害のある方が居住する住宅の所有者で、居住者の生活のしやすさを向上させる改修を検討している方
対象者・要件
- 対象住宅: 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は対象外)
- 居住者要件: 以下のいずれかに該当すること
- 65歳以上の方(工事完了の翌年1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障害のある方
- 改修工事要件: 次をすべて満たすこと
- 工事期間が平成28年4月1日から令和8年3月31日までであること
- 改修に要する費用が50万円以上(補助金や介護保険給付を除く)
- 対象となる工事例: 廊下の拡張、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要する費用(建物・工事・改修費)
- 補助率: 1/3(固定資産税が3分の1減額されます)
- 上限額: 100平方メートル相当分までを限度
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告書等の必要書類を税務課へ提出してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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