耐震改修を行った既存住宅に対し、一定期間固定資産税を2分の1に減額。長期優良住宅認定がある場合は3分の2に軽減します。
昭和57年1月1日以前から存在する既存住宅で、現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った場合に、その家屋に係る固定資産税を改修時期に応じた一定期間、原則として2分の1に減額します。改修工事に要する費用は1戸当たり50万円以上であることが必要で、長期優良住宅として認定された場合は減額割合が3分の2となります。
昭和57年1月1日以前から存在する住宅の所有者が対象となります。耐震改修工事は現行の耐震基準に適合していることが必要です。
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