期間要確認
住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額
耐震改修を実施した既存住宅の固定資産税を一定期間軽減し、改修負担の軽減と耐震化を支援します。
詳細情報
概要
耐震改修工事を行った昭和57年1月1日以前に建てられた既存住宅が、所定の要件を満たす場合に、その家屋に係る固定資産税を一定期間2分の1に減額します。改修費用が1戸当たり50万円以上であることなど、要件に応じて減額期間が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を実施しようとしている方
対象者・要件
- 対象住宅:昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 耐震改修工事:平成18年1月1日から令和8年3月31日までに行われた工事で、現行の耐震基準に適合していること
- 工事費用:改修工事に要する費用が1戸当たり50万円以上であること
- 減額を受けるために、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や工事費用が分かる書類等の提出が必要です。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用(なお、減額の適用には改修費用が1戸当たり50万円以上であることが必要)
- 補助率: 2/3(長期優良住宅として認定された場合の減額率。通常は2分の1)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分まで(税額の減額についての上限)
申請期間
工事完了後3か月以内
用途:防災・BCP対策
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