町外からの移住定住にあわせた住宅取得費を、条件に応じて最大180万円まで補助します。
磐梯町への移住定住を促進し、人口増加と地域活性化を図るため、町内で住宅を取得して転入する人に取得費の一部を補助する制度です。補助対象となるのは、住宅の取得者で、令和2年4月1日以降に住宅を取得して移住すること、直前1年間に町内に住所を有していないこと、10年以上継続して定住する意思があることなどの条件を満たす人です。
町外から磐梯町へ移り住み、町内で住宅を取得して定住したい人向けの制度です。40歳以下で同居親族がいる人や、町内事業所で新たに働く人は加算の対象になります。
住宅の取得者で、令和2年4月1日以降に住宅を取得して移住する人が対象です。住宅取得に係る契約日から起算して前1年間に町内に住所を有していないこと、10年以上継続して定住する意思があること、40歳以下で1人以上の同居親族を有すること、世帯全員が従前の居住地で市町村税等を滞納していないこと、暴力団員等でないことが必要です。
町内で住宅を取得して転入する取り組みが対象です。対象住宅は、玄関・トイレ・台所・居室を備えた独立性のある住宅で、併用住宅の場合は居住部分の面積割合が2分の1以上、居住用床面積が55平方メートル以上であること、不動産登記が可能であること、三親等以内の親族から購入したものでないこと、建築基準法に合致した建物であることが必要です。
取得費の1,000円未満は切り捨てです。県内からの移住は、新築住宅の補助基本額が80万円で、40歳以下の場合の加算額10万円があり、新築住宅は最大90万円、中古住宅は最大60万円となります。県外からの移住は、新築住宅の町分が80万円、県分が70万円で、年齢要件等加算10万円と就業要件加算10万円があり、新築住宅は最大180万円、中古住宅は町分50万円、県分50万円、年齢要件等加算10万円、就業要件加算10万円で最大130万円となります。就業要件加算は、世帯内の者が町内事業所に新たに従事する場合に対象で、雇用保険の加入対象となる労働契約が条件です。補助金の交付を受けた後、入居日იდან10年未満で住宅を譲渡した場合は、経過年数に応じて返還が必要です。
2026年4月1日から
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