別府市内で新たに会社を設立する際の登録免許税の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。
別府市内で新たに会社を設立する創業者に対して、会社設立にかかる登録免許税の一部を補助する制度です。特定創業支援等事業の証明書を活用して登録免許税の軽減措置を受けたうえで会社を設立した場合に支給されます。
以下の要件をすべて満たすことが必要です。事業を営んでいない個人又は開業日から5年以内の個人事業主であること、令和3年4月1日以降に新たに会社を設立していること、別府市からの特定創業支援等事業の証明を受けていること、別府市内に本店を置いていること、設立する会社以外に経営に携わっていないこと、暴力団等との関係がないこと、市税を完納していること。
会社設立(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)の登記手続きに要する登録免許税の支出。
申請期間は、会社の設立が完了した日から起算して30日が経過する日または会社の設立が完了した年度の3月31日のいずれか早い日まで
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別府市内で新たに会社を設立する創業者に対し、登録免許税の一部を定額で補助します。
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別府市での創業と新たな雇用創出を支援する補助金制度
別府市での創業を支援し、新たな需要と雇用の創出を促進します
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