移住者・移住予定者の市内での起業を支援します
豊後高田市では、市内の開業を促進し、事業創出による地域経済の活性化や新たな雇用創出を目的として、65歳未満の移住者・移住予定者が新たに起業する際に必要な費用を補助します。本制度は、起業チャレンジ若者支援事業補助金の申請者も含めて審査を行い、評価点の上位から選考されます。
豊後高田市へ移住し、市内で新たに事業を開始しようとしている方や、開業から1年未満の事業者が対象です。生計を維持するための事業や、地域の雇用創出、地域経済の活性化、伝統芸能・創作活動などに取り組む方を支援します。
65歳未満の移住者・移住予定者で、市内に事業所を設置または設置予定の方が対象です。申請日時点で本市に転入後3年を経過していない方、または実績報告提出の前日までに市内に住所を有する方が対象となります。なお、市外へ転出していた方は、市外に転出してから4年以上経過している必要があります。また、市町村税の滞納がないこと、国・県等から同一内容の補助金を受けていないこと、暴力団員等でないことなどの要件を満たす必要があります。農業、林業、漁業を行う方や兼業で事業を行う方は対象外です。
生計を維持するための事業、地域の雇用創出に資する事業、地域経済の活性化に資する事業、伝統芸能や芸術等の創作活動に関する事業が対象です。
交付決定前に着手した経費は対象外となります。また、起業後5年未満で事業所を市外へ移転した場合は補助金の返還を求めることがあります。補助金の交付を受けた年度を含む5年間は、毎年度の決算および経営状況の報告が必要です。申請にあたっては、事業計画書および創業計画書を申請者本人が作成し、市内の支援機関(豊後高田商工会議所、西国東商工会)または融資を受ける金融機関へ相談の上、所見書の作成を依頼してください。所見書は申請受付期限の1週間前までに相談し、支援機関等から直接市へ提出されるよう依頼する必要があります。
2026年08月31日まで
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。