幅員の狭い道路の拡幅や隅切り整備に伴う塀撤去などの工事費の一部を助成し、安全で住みやすいまちづくりを支援します。
文京区内にある幅員4メートル未満の細街路(建築基準法第42条第2項の道路)に対し、道路幅の確保や隅切り用地の整備を進める事業です。区が受託整備を行う場合と、建築主等が自主的に拡幅整備を行う場合があり、拡幅に伴う塀の撤去などの費用の一部について助成を行います。
拡幅対象の細街路に接する土地の所有者で、次のいずれかに該当する方が対象です。建築物を新築(増改築を含む)する方、工作物をつくる方、宅地開発を行う方、任意で後退用地の協議や整備を希望する方など。建築確認申請を提出する場合は、確認申請前に協議書類の提出が必要です。
| 交付要綱 | |
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