概要
文京区の融資あっせん制度は、区内中小企業が事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な運転資金や設備資金を低利で借り入れられるよう、取扱金融機関に対して区があっせんする制度です。あっせんにより融資を受けた場合、文京区が利子の一部を補給します。
こんな事業者におすすめ
- 文京区内に主たる事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者
- 設備導入や運転資金の調達で低利の融資を必要としている事業者
- 特定非営利活動法人(NPO法人)で事業資金の借入を検討している団体
対象者・要件
- 中小企業者であること(資本金または従業員数の要件に該当すること)。
- 区内に主たる事業所(法人は本店登記も含む)を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 申し込み時点で住民税・事業税を完納していること。
- 東京信用保証協会の定める保証対象業種であること。
- 個人事業者は事業収入の過半を当該事業から得ていること。
- 許認可が必要な業種は、必要な許認可を受けていること。
- 資金使途が適正であり返済能力があること。
補助内容
- 対象経費: 運転資金(商品・原材料仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費、外注費、店舗・事務所の礼金・家賃等)、設備資金(新増改築、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料・敷金等)
- 補助率: 文京区は融資後に利子の一部を補給する(具体的な補給率は公表資料に記載)