文京区の国民健康保険加入者に対し、出産1人あたり50万円を世帯主に支給する制度です。
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として出産児1人あたり50万円を世帯主に支給します。妊娠85日以上の死産(医師の証明が必要)についても支給の対象です。医療機関への直接支払制度を利用することができ、出産日における支給額の範囲で医療機関へ直接支払われます。
出産時に文京区の国民健康保険に加入している方が対象で、申請者は世帯主です。出産が海外であった場合は出生証明書や翻訳文、パスポート等の追加書類が必要となります。なお、出産した方が国民健康保険に加入する前に別の健康保険に本人として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内の出産である場合は、前の健康保険からの支給が優先されます。
出産日の翌日 〜 出産日の翌日から起算して2年間
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国民年金の任意加入期間に加入していなかったことで障害基礎年金等を受給できない方に、月額で給付を行う制度です。