市内事業所への電気自動車充電設備の導入を支援します。急速充電設備は1基あたり50万円、普通充電設備は1基あたり20万円まで、補助対象経費の2分の1以内で補助されます。
千葉市内の事業所に電気自動車等の充電設備を導入する中小事業者等を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。電気自動車等の普及を進め、地球温暖化対策を推進することを目的としています。
市内の事業所で、従業員が使う基礎充電用の設備を整えたい中小事業者等に向いています。急速充電設備や普通充電設備を新たに設置する事業、リースで導入する事業を検討している場合に活用しやすい制度です。
市内に本社を置き、本店登記と本社機能があり、代表者が常駐する事務所を持つ中小事業者等が対象です。
市税の滞納がないこと、国の補助金の交付が決定していること、導入する充電設備を所有することが必要です。リースで導入する場合は、導入者とリース事業者の共同実施で、月額リース料金から補助金相当分を減額して還元する仕組みが求められます。
市内の事業所に、基礎充電のための電気自動車充電設備を設置する取組が対象です。急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドが対象で、いずれも事業所駐車場に設置し、事業所の従業員が使用する未使用品である必要があります。既設設備の撤去更新は対象外です。
充電設備の本体購入費が対象です。消費税及び地方消費税相当額は対象外で、他の補助金を充当する場合はその額も控除されます。
補助事業は完了後の事後申請で、申請書兼実績報告書を提出します。工事の着手と完了は令和8年4月1日から令和9年1月29日までに行う必要があります。申請受付は先着順で、書類に不備がない時点で受付となり、同日に募集予算額を超えた場合は抽選で補助対象者を決定します。
同一年度内の同一事業者の申請は1件までです。財産処分制限期間は工事完了日から5年間で、この期間中に目的外使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保提供を行う場合は市長の承認が必要です。虚偽記載や不正行為があった場合は交付決定が取り消されます。
2026年05月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
福岡市が中小企業や創業者向けに、設備投資や運転資金、創業・海外展開・再エネ導入など多様な資金ニーズに応じた融資を提供します。
丸亀市内の事業所へ自家消費型太陽光発電システムや蓄電システムを導入する費用を支援します
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
都内に再生可能エネルギー設備や蓄電池を導入する事業者に対し、設置に要する経費の一部を補助して再エネ導入と地域活性化を支援します。