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千葉市:水道料金の減免制度
生活困窮世帯や要件を満たす施設・漏水修理に対して水道料金の一部を減免します。
詳細情報
概要
千葉市の対象となる世帯や施設に対して、水道料金の一部を減免する制度です。生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯、身体・知的・精神障害者世帯など福祉に該当する世帯の負担軽減のほか、所定の要件を満たす漏水修理に対する減免もあります。
こんな事業者におすすめ
- 生活保護や各種扶助を受けている世帯
- 児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給している世帯
- 身体・知的・精神障害者、寝たきりの方がいる世帯で市県民税が非課税の世帯
- 社会福祉事業を行う施設(国又は地方公共団体の施設を除く)
- 給水管の地下漏水で、千葉市指定給水装置工事事業者が修理を行った場合の利用者
対象者・要件
- 生活保護世帯のうち生活扶助受給世帯は、1か月につき10立方メートルまでの従量料金と消費税相当額が減免されます。
- 生活保護世帯のうち教育扶助・住宅扶助・医療扶助受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯は消費税相当額が減免されます。
- 身体障害者世帯(1級、2級)、知的障害者世帯(重度以上)、精神障害者世帯(1級)、寝たきり老人世帯については世帯全員の市県民税が非課税であることが要件で、消費税相当額が減免されます。
- 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設(国・地方公共団体の施設を除く)は、1か月につき従量料金の30%と消費税相当額が減免されます。
- 漏水減免は、給水場所が千葉市営水道給水区域であること、給水管の地下漏水であること、修理を千葉市指定給水装置工事事業者が行っていること、減免申請が修理日から2か月以内であること等が要件です。
補助内容
- 対象経費: 水道料金の減免(従量料金、消費税及び地方消費税相当額等)
- 補助率: (福祉世帯等で個別に規定)
- 上限額: (項目ごとに減免の範囲が規定されているが、上限金額の総額は明記されていません)
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