被災した小規模事業者の事業再建に必要な修繕や設備導入を支援します。
令和8年8月13日から発生した「令和8年8月千葉豪雨」により被災した小規模事業者が、事業活動を再開し、事業を再建するための費用を支援する制度です。県内に事業所を有する事業者を対象に、修繕や設備導入、設備廃棄にかかる経費の一部を補助します。
千葉県内に事業所があり、豪雨被害を受けたあとに店舗や事業所の修繕、機械や設備の入れ替え、被災した設備の廃棄を進めて事業を立て直したい小規模事業者向けです。被災後の再建にあたり、商工会・商工会議所の支援を受けながら申請を進める事業者に適しています。
千葉県内に事業所を有する小規模事業者が対象です。被災した事実が分かる罹災証明書や被災証明書などが必要で、事業終了後1年以内にBCPまたは事業継続力強化計画を策定する必要があります。申請にあたっては、商工会または商工会議所による支援を受けることが求められます。
被災した事業所の修繕、機械装置や設備の導入、修繕等と併せて行う設備廃棄が対象です。令和8年8月千葉豪雨により被災した日以降に発生した経費が補助対象になります。
保険金等が支給済み、または支給見込みの経費は対象外です。設備廃棄費は、施設の修繕等と併せて実施する場合に限り対象になります。申請は原則として電子申請で、書面申請も可能とする予定です。申請受付は令和8年11月中旬に開始し、1回目の締切は令和8年12月中旬、2回目の締切は令和9年1月上旬です。
2026年11月15日 〜 2027年01月05日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
被災日以降の修繕・設備費をさかのぼって対象に。上限100万円で再建へ
令和8年8月千葉豪雨で被害を受けた千葉県内の小規模事業者向けに、金額の見方、さかのぼれる経費の範囲、保険金との関係、商工会・商工会議所を通した申請の段取りを整理します。
補助上限
最大100万円(下限10万円)
補助率は2/3以内。上限と下限の両方があるので、見積の総額によって受け取れる額が変わります。
さかのぼれる範囲
被災日以降の経費
令和8年8月千葉豪雨で被災した日以降に発生した経費が、さかのぼって補助対象になります。
申請の入口
商工会・商工会議所
申請にあたって、商工会または商工会議所による支援を受けることが必要です。
下の表は、チラシの活用例をもとに2/3と上限の関係を整理したものです。
| チラシの活用例 | 2/3で計算した額 | 実際の補助額 |
|---|---|---|
| 床の張り替え90万円+壁の張り替え30万円 | 120万円の2/3は80万円 | 80万円(上限100万円の範囲内) |
| 業務用冷蔵庫180万円 | 180万円の2/3は120万円 | 100万円(上限で止まる) |
さかのぼり対象と窓口の押さえどころ
| 経費区分(県の対象経費) | 被災後の使い方の例 | 見積で分けたい点 |
|---|---|---|
| 施設修繕費 | 浸水した床・壁の張り替え | 場所ごとの工事内訳 |
| 機械装置費 | 水没した業務用冷蔵庫の入れ替え | 機器ごとの金額 |
| 設備廃棄費 | 修繕と併せて行う被災設備の処分 | どの修繕とセットかが分かる記載 |
保険金が出る経費と車両購入費は対象外
保険金等が支給済み、または支給される見込みの経費と、車両購入費は対象になりません。保険会社の査定が途中の経費は、見積に入れる前に窓口へ伝えます。
罹災証明書・見積書・事業継続計画をひと続きに話す
罹災証明書などで示した被害の範囲と、見積書の修繕箇所・設備を対応させておきます。再建の目的と、あとで策定するBCPまたは事業継続力強化計画も、同じ流れで話せるようにしておくと安心です。

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