道路後退用地の整備費用を助成し、安全で快適な道路環境の整備を支援します
千葉市では、建築基準法第42条第2項に規定される「2項道路」に接する敷地において、道路後退(セットバック)を行う土地所有者等を対象に、用地の測量、分筆、および整備工事にかかる費用を助成します。本事業は、道路の拡幅整備を促進し、安全で快適な歩行空間や車両通行環境を確保することを目的としています。
建築基準法第42条第2項に規定する道路に接する敷地において、建築物の建築、改築、増築等に伴い道路後退を行い、当該用地を市に寄附または無償使用させる土地の所有者等が対象です。
道路後退用地の測量、分筆登記、および舗装や側溝設置、擁壁の撤去・設置といった整備工事が対象となります。整備にあたっては、幅員4メートルを確保するなど、市の基準に適合させる必要があります。
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